少子高齢化などで民間の保険が多様化していることを受けて、所得税の「生命保険料控除」の上限が、年明けの契約分からこれまでより2万円引き上げられて、12万円となります。
生命保険料控除は、生命保険などに支払った保険料のうち、一定額を所得税と住民税の課税対象から差し引くものです。少子高齢化などで、介護保険や医療保険といった民間で販売される保険が多様化していることを受けて、政府は、生命保険料控除を来年1月1日以降の契約分から見直します。具体的には、対象となる保険の種類は、これまでの介護や医療、死亡保険などの「一般生命保険」と「個人年金保険」の2つから、「一般生命保険」と「個人年金保険」、それに「介護保険や医療保険」の3つに分けられます。そのうえで、所得税の控除の上限は合わせて12万円と、これまでより2万円引き上げられます。一方、住民税の控除の上限は、7万円に据え置かれます。来年1月1日より前に契約した保険には、今回の見直しは適用されないということで、所得税や住民税を納める際には注意が必要です。
うそぉ!?
こんなことならもうちょっと待ってから契約したらよかったよ・・。
大口の生命保険にはいっちゃった。。
私って、いつもタイミングが悪いんだよなあ。